【急募】転売屋が逮捕されない理由に自信ニキ
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物価統制令の不当高価販売罪はなんで使われないんな? >>2
第九条ノ二 価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ
第十条 何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ >>4
読みにくいから逮捕されないんちゃうんかな? 罰則
第三十四条 第九条ノ二又ハ第十条ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス 目的
第一条 本令ハ終戦後ノ事態ニ対処シ物価ノ安定ヲ確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ目的トス >>7
もっとわかりやすくイラストで描くか説明動画YouTubeにあげてくれ >>8
戦後混乱期のインフレを防ぐための法律
高額での契約禁止、受け取り禁止、支払い禁止そしてぼったくりでの契約禁止、代金の受け取り禁止
罰則は懲役10年以下または500万円以下の罰金 ぶっちゃけ商社やスーパーだって似たような商売なのに
なんで個人でやると文句言われるのかわからない 問題は税金を払っていないところだけ
そしてそいつらはちゃんと順番に捕まっていってる >>13
だから物価統制令であまりにも高く売ったら犯罪なんだよ 戦後の経済復興が進むにつれて価格統制も緩められ、1952年までにはほぼ統制が撤廃され、1972年にコメの消費者米価が、2001年に工業用アルコールの価格が対象外とされ、2002年以降は公衆浴場の入浴料金の統制が残るのみとなったからやで >>16
それは統制価格の話な
統制価格がないものも不当に高価な金額や暴利は禁止してる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています