NHKさん、受信料を支払わない不届き者には2倍の額の受信料を請求できるようにする模様
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無駄に金掛けても国民から無限に金が沸いてくるからええよな 「放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったときその他第9条の放送受信契約の解約について不正があったとき」「放送受信料免除の申請書記載の内容に虚偽があったときその他第10条の放送受信料の免除について不正があったとき」「その他放送受信料の支払いについて不正があったとき」。
つまり最初から契約してないワイが最強やな 不正受診者をタレコミしたら半額サービス
までやりそうなクソっぷり 契約してないやつにも請求かけるとか言ってるけど、あるの確定してる場所(宿泊施設とか)ってことなんかな?
個人世帯は確かめようもないやろうから確実にセーフやろうけど >>17
監査がとんでもなく厳しい
おそらくNHKなんか消し飛ぶくらい イギリスは無料になったんやろ。日本にもできるやろ
イギリスができるんやからなぁ😡 受信料で番組作ったよ!アーカイブで見るなら有料にするね
おかしない 0に何掛けても0やし4倍でも8倍でもええで彡(゚)(^) もう今の家10年以上住んでるけど契約してないしNHK来たことないんだけどそんなことよくあるんか? NHKのテレビマンはちゃんと仕事してるだろうけど職員は何してるんやスポンサー営業なんか無いだろうし活動を公にしてるんか? 契約してない奴も倍やぞ
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1447002.html
改正放送法が規定する割増金の徴収対象は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」の2つ。
前者の“不正な手段”とは、「放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったときその他第9条の放送受信契約の解約について不正があったとき」「放送受信料免除の申請書記載の内容に虚偽があったときその他第10条の放送受信料の免除について不正があったとき」「その他放送受信料の支払いについて不正があったとき」。これらに該当する場合、NHKは対象者に、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額の割増金を請求できる、とした。
後者の“期限までに受信契約の申込みをしなかった場合”についても同様。受信機の設置の翌々月の末日までに、正当な理由なく受信契約をしない場合は、所定の受信料の2倍に相当する額の割増金を請求できると定めた。
翌々月末日という設定について、素案では「2~3か月の申込期間があれば視聴者からNHKに対し十分に受信契約を申込みいただくことができ、NHKからも申込みを促す等の必要な案内が可能」と記載。今回のこの申込み期限は、すでに「地上契約」を結んでいて、新たに衛星放送の受信設備を設置した場合も同様に適用する、としている。 契約してないやつから金2倍取るのは草
よくこんな組織が殺されないな >>27
田舎だとたまにあるよ
ワイも4年くらい住んでた愛知のとある場所でnhk来なかったわ まずは受信拒否できるようにしろや
送り付け商法かよ >>34
これでビビった奴が契約してくるのが狙いやしな
強制的に全世帯から取れるなら最初からやってるやろうし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています