0001風吹けば名無し
2022/10/10(月) 17:54:07.89ID:rXmQubfc01010写真で確認■無修正わいせつ動画制作 有料配信の疑いで台湾出身の女ら6人を逮捕
アメリカにあるインターネット・サーバにアップロードされたわいせつ画像は、他の世界中のアダルトサイトにある画像と同じように、もちろん日本からも見ることができますが、今回、警視庁が被疑者らを逮捕した理由はどのようなものなのでしょうか。
刑法175条・わいせつ物公然陳列罪や頒布罪は、その例外の中には含まれていません。したがって、外国人が外国で日本人にポルノ画像を販売したり、公然と見せた場合はもちろんのこと、日本人が外国で日本人や外国人に対してポルノ画像を販売したり、公然と見せた場合であっても、日本の刑法は適用できません。
わいせつ画像が存在するサーバが国内にある場合には、「わいせつ物」が国内に存在することになりますから、わいせつ物公然陳列罪が成立することに法的な問題はありません。わいせつな映画を国内で上映することと問題は同じです。
問題は、そのサーバが国外にある場合です。そして以前は、(1)国内から国外のサーバにわいせつ画像をアップロードした場合と、(2)国外で国外のサえっショックーバにわいせつ画像をアップロードした場合が、分けて考えられていました。
わいせつ画像をネットのサーバにアップロードすることは、わいせつ物公然陳列罪の実行行為の一部だと評価することができます。すると、この場合は、犯罪行為の一部が国内で行われていることになり、〈国内犯〉として処罰することが可能になります。実際に、裁判でも有罪となったケースがあります(山形地裁平成10年3月20日判決)。
なお、日本から海外の(合法な)ネットカジノ・サイトにアクセスしギャンブルを楽しむことに対しても、同じ論理で刑法の賭博罪が適用されます。
サーバにわいせつ画像のデータをアップロードし、不特定または多数の者がアクセスすればパソコン画面上で見ることができるように設定した時点で実行行為は完了し、刑法175条の罪は終了したということになります。そうすると、このアップロードやその他の機器の設定等、サイト運営全般がすべて国外で行われた場合は、犯罪行為や結果のすべてが国外で生じているため、国内犯として処罰することは不可能になります。
ネットの中には、日本語で運営されている有料のアダルトサイトが多く見られますが、そのサーバが海外に存在するために、明らかに日本からアップロードされたという証拠がない限り、それは日本の刑法の適用外であり、事実上放置されてきました。
ところが、平成23年に刑法175条が次のように改正され、状況が一変しました。
https://imgur.com/gjxp2Iy.gif