【悲報】本村弁護士、敗訴濃厚か「統一教会の布教は違法」と公の場で明言
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いや布教方法が違法という意味ならただしいだろ
裁判でかくていしてるし 『統一教会というのは、これはすでに民事訴訟など裁判所の認定がすでに下りている事実として言いますと、布教活動自体が違法であるいうことがはっきりと裁判所で認定されています』(本村弁護士「ミヤネ屋」9月2日)
完全に言ってる 統一協会を敵に回すということは自民党=日本国を敵に回すのと同じだぞ
個人の力じゃ絶対に勝てんだろ 他からの転載や
9月2日のミヤネ屋で本村健太郎弁護士が「統一教会は布教自体が違法だと最高裁で確定」「解散命令請求をしないのは行政・政治の怠慢、要件は刑事事件に限られない」などと発言していました。
これは大問題なので検証します。 要するに「裁判所の判決の内容を盛って話している」のですが、判決の内容も含めて詳しくはそちらを見ていただくとして、ここでは具体的にどういう発言をしていたかを改めて載せます。
番組中、統一教会につき触れる場面が数か所あるため、その場面を切り出しています。 「布教活動自体が違法である」というのは、当該訴訟で認定された信者らによる勧誘の方法・態様についての話であって、「統一教会の教義に基づくあらゆる勧誘行為が一般的に違法となった」「宗教法人・宗教団体たる統一教会の団体の性格それ自体が違法である」、などという判断をしたのではありません。
この訴訟は統一教会にも不法行為責任があるとしていますが、使用者責任であり、本人としての責任ではありませんでした。
その他、ミヤネ屋出演の弁護士には前川喜平すら否定する虚偽の事実を主張して放置していることがあります。 ここで認定されているのは、「当該事件における信者らの勧誘行為が違法」ということであり、統一教会の教義に基づくあらゆる勧誘行為が一般的に違法となった、ということでは決してありません。
他の統一教会に関する裁判例でも勧誘方法について認定されていますが、これらの事案とは異なる方法・態様によって行われているものはいくらでもあります。同じ「青春を返せ裁判」の名古屋訴訟(平成10年3月26日判決)でも、宗教法人の伝道活動と連絡協議会、販社などの伝道活動に差があるという証人の認識を前提としています。
本村弁護士は、番組内で再三「布教そのものが違法」と、方法の限定なしに発言していましたから、不注意を超えて虚偽の事実を述べていたことになります。 また、この訴訟で統一教会は【使用者責任】により不法行為責任を負っています。
宗教法人本体の本人としての行為が違法とされたのではなく、信者らが行った行為の監督責任を負った、ということです。
そのことをもって「組織的違法性」と書かれることがあるのですが、表現として間違いではないものの、受ける印象は裁判所が認定した事実関係とはまったく異なるものになりがちです。
もちろん証拠が足りずに司法が認定できなかっただけなのかもしれませんが、司法判断を前提に論ずるならば、裁判所が認定したものについて論ずるべきです。 本村弁護士はさらに他の場面で「統一教会の布教活動は信教の自由の範囲外と裁判所が認定している」と発言していますが、これも特定の事件における勧誘行為の態様について判断したに過ぎません。
これまでに多くの裁判例で統一教会=家庭連合の信者が勧誘行為について勧誘時に宗教性を秘匿していることが認定されていますが、本村弁護士が取り上げた2001年=平成13年の札幌地裁判決の控訴審である札幌高裁例 なんJで統一のありもしない反日デマを言いふらしてなパヨクも何人かお縄になるな
ザマぁパヨち〜ん(笑) 【宗教への勧誘に当たって、前述したように宗教の教義とは本来関係がない手法を駆使して、その教義上からも根拠があるとは考えられないような害悪を告知することが、信教の自由によって保護されるとすべき根拠はなく】
このような理由で「信教の自由の範囲外」としたのであって、決して統一教会=家庭連合の教義・布教が「信教の自由の範囲外」としたのではないです。
SNSを見ると、本村弁護士の発言のせいで勘違いをしている者が散見されます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています