車運転してて、歩行者に水溜まりの水掛けたらアカンのか?
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そんな法律あるん?
法定速度守って普通に運転してるなら問題ないよな? あるとしてもそれ捕まるわけないやろ
万が一捕まったとしても罰金ぐらいでしょ なんJ知恵袋🤗
【道交法第71条の1】
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
【泥はね運転違反の反則金】
大型車:7000円
普通車、二輪車:6000円
小特、原付:5000円
行政処分ではないため違反点数は付与されない。 ワイは明らかに故意出ない場合は掛けられても文句言わんで ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています