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「名誉毀損は事実でも成り立つ!!」←これ
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1風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:04:12.25ID:Hcg4Rrcc0 曲解されてるよな
11風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:09:36.12ID:ByUNIjnMM とりあえず刑法230条と230条の2読もうぜ
12風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:10:06.89ID:Hcg4Rrcc0 >>8
それはそもそも"事実"ではないから侮辱罪とかの案件やね
それはそもそも"事実"ではないから侮辱罪とかの案件やね
13風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:12:01.81ID:Hcg4Rrcc0 ここら辺にツッコミがないまま凄いいいように使われてるの凄いよな
14風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:13:05.88ID:tQowrUqt0 TwitterとかのDMで事実を摘示した場合名誉毀損になるんか?
15風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:13:09.88ID:MTlwQzGV0 事実陳列罪はありまぁす!
16風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:13:57.85ID:Hcg4Rrcc017風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:14:06.50ID:ByUNIjnMM 人の社会的評価を低下させる「事実」なら処罰対象
18風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:15:46.81ID:tQowrUqt0 >>16
TwitterのDMって送信者と受信者だけの閉じた世界だから"公然と"にはあたらないのかと思って質問したつもりなんやが、そこはあまり重要ではないのか
TwitterのDMって送信者と受信者だけの閉じた世界だから"公然と"にはあたらないのかと思って質問したつもりなんやが、そこはあまり重要ではないのか
19風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:16:36.53ID:Nbf9Z9nFa >>13
一般的には公然の要件を欠くからならんやろ
一般的には公然の要件を欠くからならんやろ
20風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:17:05.92ID:sA6Sh9SHa 唐澤貴洋はアホまぬけパカ尊
21風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:17:10.51ID:Hcg4Rrcc022風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:18:10.16ID:Nbf9Z9nFa >>18
伝播性の判例が適用される場合なんかの例外はあるけど公然要件で切れるで
伝播性の判例が適用される場合なんかの例外はあるけど公然要件で切れるで
23風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:18:56.24ID:Pclby/tea 名誉毀損の保護法益は名誉感情やなく社会的名誉や
24風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:19:00.20ID:HA+KSlGI0 >>10
真実でも名誉毀損は成り立つぞ
真実でも名誉毀損は成り立つぞ
25風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:19:02.97ID:ByUNIjnMM >>21
名誉毀損罪の保護法益は名誉感情じゃなく社会的評価ではないか?
名誉毀損罪の保護法益は名誉感情じゃなく社会的評価ではないか?
26風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:20:13.58ID:MTlwQzGV0 >>20
ぐぬぬ、反論できないナリィ…
ぐぬぬ、反論できないナリィ…
27風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:21:00.74ID:MTlwQzGV0 飯塚幸三さんの名誉は守られましたか・・・?
28風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:21:43.73ID:Hcg4Rrcc029風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:23:42.27ID:ByUNIjnMM30風吹けば名無し
2022/09/18(日) 09:34:37.52ID:Hcg4Rrcc0 まあこういうことやな
しかし、名誉毀損にあたるとしてもその事実を伝える必要があるものも考えられます。一般人の見地から知る必要がある場合があり、知る権利(憲法21条1項)もあるからです。また、全ての表現行為が犯罪となってしまっては表現の自由を侵害することとなります。そこで、以下の要件を全てみたす場合は名誉毀損行為であっても処罰されないこととなっています(刑法230条の2)。
公共の利害に関する事実に係り
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合に
事実が真実であることの証明があったとき
しかし、名誉毀損にあたるとしてもその事実を伝える必要があるものも考えられます。一般人の見地から知る必要がある場合があり、知る権利(憲法21条1項)もあるからです。また、全ての表現行為が犯罪となってしまっては表現の自由を侵害することとなります。そこで、以下の要件を全てみたす場合は名誉毀損行為であっても処罰されないこととなっています(刑法230条の2)。
公共の利害に関する事実に係り
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合に
事実が真実であることの証明があったとき
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