「名誉毀損は事実でも成り立つ!!」←これ
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事実の摘示が構成要件なだけで
真実なら名誉毀損にはならんで 詐欺師だ!って言ってその証拠がなかったら名誉毀損やけど
本当に詐欺師なら名誉毀損にはならん いうて今は旬の時期やからなんでもかんでも開示されるやろな なんというかオタクってマジで自分の都合のいい文章だけを掻い摘むよなあ🙄 >>2
公共の利害に関して事実かつ公益目的の場合処罰されないだけやろ ワイのおちんちんが臭い!と指摘したら名誉毀損やけどきちんとワイのおちんちんの臭いを嗅いで「くっさ❤」と言ったら名誉毀損にならないってこと? >>7
いやそもそも名誉毀損の構成用件の中の事実ってのは"真実"って意味ではないって話なんやが
ここでの事実ってのは出来事って意味や
やからネットでよく言われてる事実(真実)でも!の文脈はおかしいって話やね >>8
それはそもそも"事実"ではないから侮辱罪とかの案件やね ここら辺にツッコミがないまま凄いいいように使われてるの凄いよな TwitterとかのDMで事実を摘示した場合名誉毀損になるんか? >>14
一般的な意味での事実(真実)ならならんで
証拠もないのにでっち上げたら当然名誉毀損やが >>16
TwitterのDMって送信者と受信者だけの閉じた世界だから"公然と"にはあたらないのかと思って質問したつもりなんやが、そこはあまり重要ではないのか >>13
一般的には公然の要件を欠くからならんやろ >>18
閉じた世界やろうが本人の名誉感情が傷ついてたらあかんからな
まあ普通にアウトや >>18
伝播性の判例が適用される場合なんかの例外はあるけど公然要件で切れるで >>21
名誉毀損罪の保護法益は名誉感情じゃなく社会的評価ではないか? >>24
明確な真実のみでの判例はないはずやで
関係ない記事で逮捕された写真載せたとかならあるけど >>28
そもそも名誉毀損罪でぱくるってこと自体があまりないからな
だいたい民事におまかせ、謙抑性の一種だな まあこういうことやな
しかし、名誉毀損にあたるとしてもその事実を伝える必要があるものも考えられます。一般人の見地から知る必要がある場合があり、知る権利(憲法21条1項)もあるからです。また、全ての表現行為が犯罪となってしまっては表現の自由を侵害することとなります。そこで、以下の要件を全てみたす場合は名誉毀損行為であっても処罰されないこととなっています(刑法230条の2)。
公共の利害に関する事実に係り
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合に
事実が真実であることの証明があったとき ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています