被害者の「体験」は幻覚か、現実か-。手術後の女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた医師の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)で開かれる。争点は、女性が陥った可能性がある意識障害の影響と、検出された医師のDNA型に対する評価。今年1月の弁論でも弁護側と検察側の主張は真っ向から対立しており、判断が注目される。

乳腺外科医の関根進被告(46)は平成28年、東京都内の病院で、全身麻酔で手術を終えた直後の女性患者の胸をなめるなどのわいせつな行為をしたとして起訴された。

証拠とされたのは、女性本人の証言と、女性の胸から被告のDNA型が検出されたとする鑑定結果。公判で弁護側は、女性は麻酔により「せん妄」と呼ばれる意識障害に陥り、この影響で「性的な幻覚を見た」と主張。DNA型については「飛沫(ひまつ)により付着した可能性がある」と指摘した。

1審東京地裁は、女性の証言が「具体的で迫真性に富み、一貫性もある」としたが、手術に多量の麻酔薬を使ったことなどから、せん妄に陥った可能性を示唆。DNA型は「会話や触診で付いた可能性が排斥できない」とし、無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。

一方、2審東京高裁は、女性の証言は1審同様「迫真性がある」とした上で、女性が直後に無料通信アプリで知人に被害を訴えるメッセージを送っていたことなどから「せん妄に伴う幻覚は生じていなかった」と判断。DNA型鑑定の結果は「証言の信用性を補強している」として懲役2年の実刑が相当と結論付けた。