対象の評判を下げるような事実陳列が侮辱罪や名誉毀損罪に該当しないケースってのは
・対象が公人又は法人であること
・適示した事実がまごうことなき真実であること
・事実を摘示することが公益に適うこと
この三つを満たさなきゃ侮辱か名誉毀損になるんやで
気をつけるんやで