男児20人に性暴力、元シッターの男に懲役20年 「立場利用した」


シッターなどとして派遣された保育先で男児20人に性暴力を繰り返したとして、強制性交等罪などに問われた橋本晃典被告(31)の判決公判が30日、東京地裁であった。古玉正紀裁判長は「信頼される立場を利用し、被害者らの性的知識の未熟さにつけ込んだ悪質な犯行」として、懲役20年(求刑懲役25年)を言い渡した

判決によると、被告は2015~20年、東京都内のシッター派遣先や山梨県のキャンプ場などで男児にわいせつな行為をしたり、その様子を撮影したりした。

 弁護側は、被害者2人については「スキンシップだった」などとし、起訴内容の一部は無罪を主張した。判決は、犯行当時5~11歳の男児20人に対する強制性交等罪22件、強制わいせつ罪14件、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪20件の全てについて有罪と認めた。