アルコニス受刑者側はこの事故について、家族と富士山に出かけて車で戻る途中、急性高山病にかかって運転中に意識を失ったと主張していた。この事故で85歳の女性と54歳の男性が死亡した。

高裁は、病気だったという被告側の主張を認めず、居眠り運転だったと判断した。居眠り運転で相手を死亡させた場合の法定刑は7年以下の懲役とされている。

これに対してアルコニス受刑者の家族は、過失ではなく病気だったと主張し、犯罪ではなかったと訴えている。日本の慣例に従って被害者の遺族に100万ドル(約1億3500万円)以上の慰謝料を払ったとも強調した

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