生活保護制度って、生存権を保障できてなくね?
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「労働力がある場合は、それを使わなきゃならない。
それをしないなら、生活保護を停止する」って制度やろ?
「生存権」はいつから「労働が前提の権利」になったんや? >>60
でも実際なかったでしょう
優生思想の名のもとにハンセン病患者が何十年も弾圧されていたのをきみたちは知っているでしょうに
生存権なんて所詮はその程度のもの プログラム規定説ってのが知らんから何とも言えんな、今調べてる暇はないし
もしこれが真実なら、もう人権もクソもないやんけ
憲法なんてあってないようなもんやん >>63
調べるとええ
賢くなる第一歩や
もし高校生で自由研究のテーマが見つからないならこれを調べるとええよ >>60
全ての国民に生存権を付与できるように労働で生存出来る人は労働してねってなるのでは >>7
なんで義務違反してる奴を生かしてやらないといけないんだよ >>62
実際にあるからなぁ…
ほらこんな差別あったから無し無し理論なら、もう特に言い返す言葉無いわ 国民の勤労の義務と同じように生存権についても国が負ってる責任はあくまで努力義務やで
裁判でも白黒とっくについてる
イッチは頭悪すぎや >>63
憲法なんてダイナミック解釈のオンパレードや 人権だといったら無尽蔵に保障されると思い込んでるアホばかり 調べた結果人権は無いからもっと勉強を頑張ろうとかになるんちゃうんか? >>67
まずきみは「命を保証します」と「生活を保証します」の使い分けを行うべきや
ハンセン病患者だって殺されはしなかったやろ? 生存権が努力義務じゃなかったら病死も事故死もなんなら老衰死も本人が望んでなければ憲法違反で国訴えれるやんけ
ガイジすぎる >>73
自然死は国家の責ではない
生存権を侵害したのは自然であって国家ではないからな >>74
すまんこの論理破綻しているから忘れてクレメンス >>75
ワイはそこまで詳しくない
伊藤塾の憲法入門を読んだだけのド素人
超生活困窮者で、多分このままだと2週間後くらいに死ぬからスレ立てた ちなみに破綻している理由は権利を裏付ける義務について失念していたから >>78
自然死の定義は直接的な原因の無い身体機能の衰えによる死だから違うぞ
それだと自殺他殺以外全部自然死になってしまう >>81
宗教上の理由で働けない
もちろんそれは社会一般で認められるものではない
労働意欲のない者が支援されないなら、死ぬしかない >>82
辞書的な自然死の定義はわかるが、この文脈では「人為的・作為的な死を除いたすべての死」という意味やろ >>84
イッチが死んだところで誰も困らんから安心してええで >>13
プログラム規定は古いで
今は抽象的権利説や 「常識」で考えて働けるなら働く方が健全やけど家族もおらんし事故に遭ってろくに就労できない知り合いの生活保護もなかなか申請おりなかった時はホンマどうなってんねんと思ったわ >>86
それなら餓死も凍死も自然死やから国家に責はないから生活保護の意味ほぼ無くなるやんけ 労働力無ければ働かなくて良いんやからそれでよくね? >>92
憲法解釈の分野ですら官僚を酷使してゆくスタイルすき 労働できるけど労働したくない、でも死にたくないなら腕か足あたりちぎって労働できなくなればええんやないか? じゃあ財源どうすんねん
法は現実と折り合いをつけて施行せな結局崩壊するんで >>50
ワテの場合は年金だったが
合わせて7万ちょいでどうしろと・・・・・
マンションの管理費と積立金が払えなかった ☆アルコールは不眠の原因になる
☆アルコールは認知機能の低下や抑うつ症状の原因になる
☆アルコールにより安定していた精神症状が悪化・再発する
☆節酒・禁酒により不眠やうつ症状などの精神症状が改善する
飲酒(アルコール)とこころ| 藤沢市の心療内科 精神科 湘南吉田クリニック
http://shonan-yoshida-cl.jp/alcohol.html まじの憲法学的解釈聞きたいか?
労働の義務とは、政府を縛るという憲法の特徴と矛盾する。そのため、憲法によって「労働を前提とするシステムの構築を国民が許可している」と解釈する。もともとは貴族や株主が不労所得で働かないことを禁止したルールなので庶民の利益とされる。
よって生活保護における労働の要求は労働の義務に合致する
生存権とは、生存権を保証するシステムを要求する権利ではなく、日本社会の総合力において、結果として生存権が満たされていればOKと解釈する権利だ。生活保護で生存権を満たされていなくても、他のシステムで生存権が満たされていればもんだいなしとする。逆を言えば、生活保護は必ずしも生存権を保証する必要はない。
働けるのに働きたくないニートは、ハローワークなので職業を斡旋することが出きるので、生存権が満たされていると解釈する。
ちなみに、生存権が満たされている判例基準は、なんらかのシステムによって救済ルールが存在すること、というプログラム規定説であり、生存権の基準は各システムの判断に任されている 生存させるってことは国が積極的に殺しにいかないとかな解釈なんやろ? そもそも申請しないと受けられない時点で欠陥
ケースワーカーの裁量の範囲も大きいし 働いたら生きていける、つまり働けるのに働かないって時点で自ら生存権を放棄しとるようなもんやねんな
生きようとしてない者を生かす術は無い 共産党が労働の義務なんて訳のわからないものを憲法に書かせたせい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています