冤罪で捕まえ無罪だったら、警察は公務執行妨害で訴えれるやろ
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嘘の自白して罪を認めたということは、
警察の業務を妨害してるやん
なんで冤罪がわかったら
警察はその捕まえた人を公務執行妨害で訴えないんや? 公務執行妨害とは公務を妨害しようとする広義の暴行のことやから公務執行妨害ではない 他の法律の疑問は、
自分を弁護する弁護士が急にこいつ悪いことしたので死刑にしてくださいと言い出した場合、
実は無罪だとしてもそのまま死刑になるのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています