本件において責任の所在を問うのであれば、一意見としてはご両親の監督不行届であると言えよう
まず副反応による発熱等の予見可能性がありながら事前の検温等の必要な対策を怠ったこと
加えて逝去された方の年齢上、自己管理が必ずしも容易でない年齢の子供に対して、状態確認等必要な対策を怠ったこと
主にこの2点を以て有責であると判断する