ワイ「法律の勉強?んなもん条文覚えるだけやろ?楽勝やんけww」
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刑法「毒と間違えて砂糖を食わせて人を殺そうとしても不能犯といって犯罪は成立しません」
刑法「じゃあ毒と間違えて砂糖出したけど相手が実は隠れた糖尿病患者で本当に死んじゃった場合は殺人罪は成立するの?」
刑法「上の場合で、砂糖が体に害与える前に、相手にどっかから来た流れ弾があたって死んだ場合は殺人未遂は成立するの?」
刑法「実は砂糖食わせるだけか、流れ弾当たるだけかのどっちかだけなら死ななかったのに、両方が相まって死に至った場合は殺人罪になるの?」
ワイは法学を諦めた 民法とかマジで頭おかしくなるで
例外作りすぎて問題が車の免許試験みたいにクソみたいな引っ掛けだらけや 会社法「株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第五項において同じ。)に、取得条項付株式(同条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。
一 第百七条第二項第三号イの事由が生じた日
二 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日」 民法勉強したくねー
だけど公務員試験のために勉強しないといけない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています