ワイ「女性にもAED使う😊」 なんJ民「やめとけ…何故なら」
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<男性の女性に対するAED使用に当たってのQ&A>
【Q1】有罪になる可能性はありますか?
【A1】故意による猥褻の証拠が揃わずまず無罪です。おそらく起訴もされません。
【Q2】民事で訴えらる可能性はありますか?
【A2】民事は証拠がなくても訴えることができるので可能性は十分にあります。
【Q3】賠償命令が下る可能性はありますか?
【A3】民事は原告(訴える側)に立証責任があるのでしっかりと反論すればほぼありえません。ただしいわゆる欠席裁判だと自動的に賠償命令が下ります。なお弁護士費用は最低数十万必要です。
【Q4】では警察にしっかり事情を説明して裁判で反論さえすれば大丈夫ですね
【A4】はい日本の訴訟法の手続きの範囲内では大丈夫です。
【Q5】訴訟法の手続きの中とは…?
【A5】実名報道、「被害者」による告発、SNS等インターネットでの拡散、会社の解雇など、社会的制裁(リンチ)を受ける可能性があります。
【Q6】ではどうすればいいのでしょうか?
【A6】見捨ててください。なお通行人に保護責任者遺棄致死罪の適用はありませんので安心してください。 逆に体舐め回してからAED使えば無罪になる可能性あるんやないか? 助かったから文句言えてるって理解できんマンコって実在するんか? ワイいわゆる無敵の人やからジョーカーするんでなく倒れた女性がいたら積極的に助けに行こうと思うわ
万一痴漢扱いされて訴えられても失うもののない無敵の人やから平気の平八や
むしろワイが訴えられることで後遺症もなく無事に女性が助かるなら喜んでいくらでも訴えられてやるわ
それと同時に善意で助けて痴漢扱いされるぽまいらが同じ思いしないようにするわ
ワイは無敵の人やから人を殺すんでなく人を助けるわ ただし千葉県には日本の中でも先進国だからこんな条例がある
(援助)
第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心 肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、
千葉県救急・災害医療審 議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
2 県は、救助実施者が要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した ことにより、当該救助実施者に健康被害等が生じた場合において、必要な情報の提供その他の適切な援助を行うものとする。 これ通行人なら無視して終わりだけど自分の働いてるところで倒れられると使わざるを得ないのが嫌だよなあ
めんどくさいもん発明しやがって 元総理でも乳首丸出しにされて写真撮られるのが現実だからな
あんなことされたらAEDでの訴訟も時間の問題だろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています