ワイは法律学者やが、お前ら勘違いしてるけど逮捕=前科じゃないからな?
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「逮捕」といっても、さまざまな種類があります。
最近、「某プロ野球選手が逮捕」、「某女医が逮捕」といったニュースをテレビで目にしますね。また、ドラマで、「○時○分現行犯逮捕!」という場面がよくあります。しかし、よく考えてみると「逮捕って何だろう」「検挙ってよく聞くけど、検挙と逮捕の違いは」「そもそも、逮捕を拒否できるの」といった疑問が生じることと思います。
そこで、今回は、逮捕の種類や種類ごとの要件・特徴、逮捕は回避できるのか等について書いていきます。 逮捕とは、警察官などが、被疑者(罪を犯したと疑われている人)の逃亡や証拠隠滅を防ぐため、比較的短時間強制的に身柄を拘束する行為を指します。
これに対して検挙とは、警察官などが認知した犯罪行為につき、被疑者を取り調べることを意味する言葉ですが、検挙は必ずしも強制的な身柄拘束を意味しない点が、逮捕との大きな違いです。すなわち、取り調べに応じないことも可能ですし、今日は仕事があるので、別日にしてもらうことや一旦取調べを受け、好きな時に帰ることも可能です。
また、意外かもしれませんが、平成26年の全被疑者のうち、逮捕されているのは33.9%に過ぎません(平成27年版 犯罪白書) 2、逮捕の種類
逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。
通常逮捕とは、あらかじめ発せられた逮捕状に基づき、犯人を逮捕する手続をいいます。その名の通り原則的な逮捕手続です。
現行犯逮捕とは、逮捕状に基づかず、誰でもできる逮捕手続をいいます。たとえば、犯人が路上で寝ている人から財布を盗んだところを目撃した私人が、その犯人を追いかけて行って逮捕するような場合です。
また、現行犯(犯行中または犯行直後の者)とはいえないものの、犯罪を行った後に犯人として追いかけられている者や、殺害現場の近くで血の付いた包丁を持っている者や血のついた服を着ている者についても、現行犯に準じる者として、逮捕状なく逮捕することができます。これを準現行犯逮捕といいます。
緊急逮捕とは、被疑者が一定の重罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ、逮捕する緊急の必要性がある場合に、逮捕状なく逮捕する手続をいいます。 飯塚幸三の逮捕云々で発狂してる知的障害者ばっかりなのにわかるわけねーだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています