【速報】国葬の法的根拠がついに発見される
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第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。
2 非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。
第四条の二 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137 仮にイッチの言う通り廃棄物だとしても国葬にする必要は無いやろ
東電のミスで何が国葬にされたのか そもそも伝統的な侵害留保説に立てば国葬に法的根拠はいらんやろ いうほど国が負担しないといけないと記載あるか?
排出した事業者が負担すべきやろ ガチで侵害留保説知らないでギャーギャー言ってるやつかなり多そうなのがな >>26
安倍晋三を神格化して得る鉄砲的な利益ってなんや >>35
一方的な利益とは?
侵害留保説は国民の権利義務を制限しない限りは法律の根拠を不要とする行政法上の概念で、侵害処分に対置される給付行政について行政側に証明責任が発生するわけではないぞ 問題は法的根拠やなくて今年度予算に国葬の費用が含まれていないのに国会の承認得ず支出することやろ しかも厳密には侵害処分と給付行政は必ずしも対置されるわけじゃないしな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています