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0001風吹けば名無し
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2022/07/03(日) 04:05:28.92ID:r5SOwGV+0
チャンネル登録よろしくお願いします
0002風吹けば名無し
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2022/07/03(日) 04:06:07.55ID:7xA8xjAf0
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2022/07/03(日) 04:06:10.14ID:xbIjBeFV0
誹謗中傷加害者の5割超「正当な批判・論評と思った」 弁護士ドットコムが調査

誹謗中傷の加害者、中高年男性が多い傾向
https://images.microcms-assets.io/assets/2334d57bdf75431298113e7ae7c2325b/bc0d5bc931124088882ddc3370d8fc12/image6.png


回答者のうち、「誹謗中傷をしたことがある」のは13%。性年代別にみると、50代男性の比率が最も高く、次いで40代男性も2割を超え、中高年男性の加害経験の比率が高いことがわかりました。

誹謗中傷を行った動機については、「正当な批判・論評だと思った」が最も多く(51.1%)、「イライラする感情の発散」(34.1%)、「誹謗中傷の相手方に対する嫌がらせ」(22.7%)、「虚偽または真偽不明の情報を真実だと思いこみ投稿した」(9.1%)と続きました。
そもそも自身の投稿が誹謗中傷だと思わないままに正義感などから投稿してしまう人が多くいることが明らかになりました。
https://images.microcms-assets.io/assets/2334d57bdf75431298113e7ae7c2325b/81e5fd79c5bf4fbc924222640ef8b536/image1.png



弁護士ドットコム
https://images.microcms-assets.io/assets/2334d57bdf75431298113e7ae7c2325b/f1a43e0ea851490eb05f562c1fe6c540/image9.png
0004風吹けば名無し
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2022/07/03(日) 04:06:46.41ID:xbIjBeFV0
ネット上の誹謗中傷問題に詳しい清水陽平弁護士のコメント

本文中でも指摘がありますが、「誹謗中傷」という言葉は法的な概念ではありません。
言われた側にとって「不快な言葉」をもって誹謗中傷と言っている状況であり、発言をした本人が「誹謗中傷である」と認識していなくても、言われた側からすれば誹謗中傷であると捉えている例は非常に多いだろうと想定されます。自身の投稿が誹謗中傷だと思わないまま投稿してしまう理由がここにあると思います。誹謗中傷への対処として、「何もせず放置した」という回答が最も多かったということですが、これは仕方がない部分もあると思います。

削除や開示請求などの法的対応を取っていくためには、権利侵害があることが必要不可欠です。誹謗中傷をされた≠権利侵害がある、とイコールで繋がらないため、仮に不快な投稿等をされたとしても、何もできないという例も少なくないのが現実です。

とはいえ、正当な批判であると考えていたとしても、他者を傷つける可能性があるということは認識しておくべきです。ネット上で発言をするということは、それについて批判を受けたり、法的責任を負担する可能性があるということであり、投稿等をする際はそのことを意識していただくのがよいと思います。

侮辱罪の厳罰化については、個人的には、名誉毀損罪との差が大き過ぎることや、時効の問題など実務上の観点から、比較的、好意的に捉えています。

もっとも、厳罰化をするということは、翻って、国民の自由を制限する程度が強まる、ということでもあります。より厳しく取り締まった方がよいと考えている人が多いようですが、場合によっては、自分が取り締まられてしまうリスクがある、ということを考える必要もあるのではないでしょうか。捜査機関がこれを濫用するリスクもないわけではなく、個々人が関心を持って議論ができるとよいなと思っています。
0005風吹けば名無し
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2022/07/03(日) 04:06:58.69ID:EzjmlB5+0
本題入る前にこれ言うやつ
全員ゴミ
0006風吹けば名無し
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2022/07/03(日) 04:07:13.92ID:xbIjBeFV0
法的側面
https://w.wiki/5L$d

刑事的には、個人に対する誹謗中傷では「名誉毀損罪」「侮辱罪」、企業や組織に対するものでは「信用毀損罪・業務妨害罪」が該当する。一方で、民事上は不法行為に基づく損害賠償や慰謝料を請求される場合がある。例えば、誹謗中傷を書き込んだ場合では数十万円の賠償金、執拗に書き込みを続けるなど悪質性が認められるケースでは100〜200万円の賠償金もあり得る。また、「死ね」「死ねばいいのに」「消えろ」といった誹謗中傷では「自殺教唆罪」が該当する。相手の容姿に関する「ブス」「太っている」「老けている」といった誹謗中傷を名指し又は相手のSNSのコメント欄に投稿した場合は、責任を問われる可能性がある。

たとえ批判や非難と称しても、根拠そのものに瑕疵がある場合、非難の度が過ぎている場合、更には客観的事実であっても脅迫的又は批判の対象とすべきではない内容(容姿へのネガティブな指摘など)の場合は、起訴された際には誹謗中傷として罪に問われる。
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