思うに故意責任の本質とは規範に直面したにもかかわらずあえて構成要件該当行為に及んだことに対する道義的非難である(規範)
とすれば実質的に規範に直面していたならば故意責任が認められると解する
これを本件につきみると~~(以下、事例ごとにあてはめ)
よって甲のかかる行為には故意責任が認められる(結論)

刑法のド典型論点やけどこれで分かった?