0001風吹けば名無し垢版 | 大砲2022/06/29(水) 11:10:55.64ID:cYeJss010 軽犯罪法第1条26号は「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者は勾留又は科料に処する」と規定している👮