0001風吹けば名無し
2022/06/28(火) 16:45:40.09ID:7CNqiyCz0>道交法の原則は「交通の円滑」です。この原則の上に、法律が成り立っています。
>ですから、「追いつかれた車両の義務」っていうのが道交法27条にあるけど、この法律では追いつかれた車両は後続車に譲れと書いてあります。
>そこに、制限速度についての言及はありません。
>つまり、後続車が制限速度超過かどうかは関係なくて、追いつかれたら譲れって書いてある。これが交通の円滑っていうこと。
いやー知恵袋の大先生の意見は参考になりますなぁ!!!