刑事責任を問われる年齢。 刑法上,14歳に満たない者の行為はこれを罰しない (41条) 。 14歳未満の者は心身ともに未成熟であり,責任無能力者 (刑事未成年者) として扱う。

植松理論なら14歳以下は人間じゃないね