ワイ「電子計算機使用詐欺罪てなんや?調べてみたろ!」
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ワイ「・・・・・・?」
電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。刑法246条の2に規定されている。コンピュータ犯罪への対処を目的とした、昭和62年(1987年)改正において新設された 銀行のネットバンキングのサーバーハッキングして自分の口座情報書き換えたりしちゃいけませんよってことやろ >>8
東京地判平成7年2月13日 判時1529-158 電話会社の電話交換システムに対し、パソコンから不正信号を送出して、電話料金相当額の支払いを免れた行為 田口がATMから引き出す←ここまでは窃盗罪
田口がATMから引き出した金を別の口座に振り替える←こうなると電子計算機使用詐欺罪
いうほど詐欺要素あるか??? 銀行の窓口だったら銀行員騙してる詐欺罪やけど
ATMやネットバンキングに変わったら適用出来ないので新しく作った マネーロンダリングの方向で捕まえられんかったんか? 電子式計算機を使用して不法行為を働いて不正に財産を奪う詐欺行為ってことや ようするにこち亀で両津がボーナス額の記録書き換えたような行為やな まず「詐欺罪」があるんや
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
1が普通の詐欺や
2は詐欺利得罪、金やものを得るのじゃなくて利益を得た場合や
例えば振り込め詐欺は騙してはいるけど金じゃなくて銀行預金、つまり金を払い戻せる利益を得るからこれや もともとは偽造テレホンカードを取り締まるための法律だった >>12
ATMから引き出したら電子計算機使用詐欺罪にはならんぞ 人を欺いて財産奪ったら詐欺罪やけどコンピュータを不正に使っても人を欺くことにはならんから詐欺罪には該当せんのでコンピュータを欺いて不正に財産を奪ったら電子計算機使用詐欺罪 で、電子計算機使用詐欺はでかくいえばコンピューターに対する詐欺や
ただコンピューターは人じゃないから細かくいえば騙されんやろ?なので「人を欺いて」ってのを下のように変えてる
人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
要するに嘘とか不正の命令でコンピューターを騙す
あと
又は以下は嘘のデータ使ってそれを人に処理させる場合や >>22
なるで
大阪地判昭和63年10月7日 判時1295-151 金融機関職員が端末機から虚偽の入金データを入力して自己の口座残高を増額した行為
名古屋地判平成9年1月10日 電子決済システムの振込みサービスを利用して、架空の振込入金の情報を電子計算機に入力した行為 捕まえるための口実の容疑作ってるだけやろけど
あんまり気持ちよくないよな >>28
現金も持ってパチンコ屋行ってた報道もあるみたいやから
現金引き出しもしたんやろなぁ >>22
すまん
田口の調べたらスマホからネットバンクによる振り替えやったわ >>29
弁護士が出してきた口座の履歴には出してなかったってだけか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています