著作権を買い取るっていう行為なんだけど
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Twitterとかで著作物の著作権を買い取って
自分が作成したって名乗るのOKなの? 純粋に著作権だけかって、自作のものとしてな乗れるの? ゴーストライターが告発されて炎上することはあっても逮捕されんやろ? 著作者人格権?みたいなもんは作者にあり続けるんちゃうか?著作権を譲り受けてそれ使って商売するのはできるけど作者を名乗るのはできないやろ?というか意味わからんけどな作ってないのに法律上は作者ですって >>8
著作者に自分が作者って名乗る権利も買い取ってたら良いのは分かるんだけど、それ無しで勝手に名乗るとアウト 今著作者人格権は著作権に内包されてるからセーフって事か ただ厳密には上でも言及されているように著作者人格権は厳密には不動の権利で譲渡できないから、人格権ごと買い取り契約交わした後でも最初の著作権者の気が変わって裁判起こされたら人格権侵害にもなり得るで クレジットされてたら勝手に名乗ったなり動かしたなりバレるで ワイはそれで100%こっちが勝てるけど放置してる案件持っとる 氏名表示権は買い取れないから、不行使を定めた契約すれば自分の名前で公表できなくはない
ただ、それを商業利用して、イッチファンが「イッチの描いたものだから買う!」ってなった場合はそれは虚偽の表示として不競法で怒られる可能性はある 著作権買い取っても
著作権に含まれている著作者人格権は買い取れんのか
面白いなあ >>23
人格権の内容によっては、著作権売っぱらったりライセンスじてんで当然に許諾(あとから権利行使しない)したと判断されるのもあるけどね
好きに商業利用していいし翻案権も譲渡するってしたのに、後から著作者人格権のなかの同一性保持権主張するのは流石におかしいよね、みたいな感じ 著作権買い取るって契約で買い取れないのは著作権の中で著作者人格権だけ? 著作者人格権は著作権法第59条に書いてたから分かった ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています