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【悲報】日本学生支援機構、悪意の受益者だった
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0001風吹けば名無し
垢版 |
2022/05/22(日) 23:04:38.02ID:DLos3wvvr
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20220522-00297198

連帯保証人とは、本人と全く同じ責任を負うという立場である。それこそ、借りた本人にお金があろうがなかろうが、貸す側は最初から連帯保証人に請求することも法的には認められている。
 しかし、保証人は連帯保証人とは異なる。まず保証人には「先に本人や連帯保証人に請求してください」と主張する権利がある。そして、両者が自己破産などで返済できなくなった場合にのみ、返済の義務が生じる。
 さらに、今回の裁判でもテーマとなった「分別の利益」を主張することができる。これは保証人が複数いる場合、一人あたりの支払額は人数割りされるという民法上の規定であり、日本学生支援機構の奨学金の場合、保証人は「連帯保証人」と「保証人」の2人であるため、保証人の支払額は最大でも半額となるべきであった。

 二人は、全額請求はおかしいと考えて「過払い分」の返還と損害賠償を求めて日本学生支援機構を訴えた。機構側は、保証人には分別の利益があるものの、それは保証人自身が主張すべきであり、全額請求することは問題ないと主張していたようだ。
 第一審および19日の第二審(札幌高裁)は、いずれも保証人の側に立ち、機構に対して過払い分と利子の計約200万円を保証人らに支払うよう命じた。さらに、「機構は、過払い分が不当利得と認識しながら支払いを受けた『悪意の受益者』というべきだ」と、そもそも機構は、保証人らには法的に支払う義務がないとわかっていながら請求していたと述べている。
0002風吹けば名無し
垢版 |
2022/05/22(日) 23:06:39.66ID:DLos3wvvr
日本学生支援機構くん、見損なったぞ…!!!
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