0001風吹けば名無し
2022/05/21(土) 19:53:54.65ID:Y/dpZPoh0つまり、点数や反則金といった問題ではなくなり、窃盗や傷害といった犯罪と同じように処理されてしまいます。
「押収」されても警察は「勝手に没収」できない
もし違法改造だと判明すれば、道路運送車両法違反となるわけですが、その証拠は「バイクそのもの」でしかありません。なぜなら、違反は「バイク」がしたのではなく「運転者」に課せられるからです。つまり、バイクは事件の証拠品として警察に「押収」されることになるかと思います。
この流れでいう「押収」とは、警察が強制的に取り上げるわけではなく、所有者本人からの「任意提出」という方法を取られるのが一般的です。「バイクを押収されるのはいやだ!」「任意なら拒否する」と拒んでいても令状を取って差し押さえられるだけなので、文句を言っても意味がありません。
ちなみに、任意提出をする場合は「任意提出書」という書類を書かされることになりますが、この書類には「必要がなくなったときの処分意見」を書く欄があります。
もちろん、勝手に処分されるわけにはいかないので「返してください」と記入するでしょう。任意提出書に所有者が「返して」と記入しているなら、所持そのものが禁止されているような物品(たとえば覚醒剤や銃器など)でない限り、事件処理が終わったら返還されます。
押収と間違いやすいのが「没収」ですが、警察には証拠品を没収する権限はありません。没収は懲役や罰金といった刑罰に付け加えることができる「付加刑」で、持ち主から強制的に取り上げる手続きなので、刑事裁判の判決でしか命じられないのがルールです。
つまり、いくら警察官だからといって、人の持ち物を取り上げる行為は許されません。
たとえば、タバコを吸って補導された少年に対して、警察官が「自分で握りつぶして今ここでゴミ箱に捨てなさい」なんて促すのは「取り上げる」という行為が許されないからなんです。
もちろん、返してもらってもそのまま乗って帰るわけにはいかないので、バイクショップに依頼して引き上げてもらうなどといった面倒な流れになりますが、愛車はきちんと返ってきます。
実際のところ、警察も証拠品としてバイクを保管しておくのは保安上の意味でも望ましくないと考えています。
なぜなら、過去には証拠品として押収したバイクが警察署から盗まれたなんて事件もあるので、できればバイクのように大きくて保管が難しい証拠品は押収したくはありません。
警察としても「できるだけ早く返してしまいたい」というのが本音なので、捜査に協力的な姿勢を示しておけば早めに返還される可能性が高いでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8d2f078f0a1f7e084d96c1264c493950ca4cc876?page=1