>>127
「ゆっくり茶番劇」と「ゆっっくり茶番劇」では「混同の恐れあり」を理由に
侵害として扱われる可能性大
そもそも商標法自体が出所混同による消費者の不利益防止のための法律なんでね
やり方は注意せんと