長崎県は、勤務時間中に業務に関係のないウェブサイトを閲覧していたとして、県福祉保健部の課長補佐級の男性職員(50歳代)を減給10分の1(6か月)の懲戒処分としたほか、係長級に降任した。

 処分は4月28日付。発表によると、男性職員は2019年12月~21年11月、計約453時間(勤務時間内は計約351時間)、女性のグラビア画像が掲載されているウェブサイトをパソコンで閲覧したほか、画像を保存していたという。

 21年11月、県人事課に同じ職場の職員から申し立てがあり発覚。県は、閲覧していた業務時間分の給与約100万円について返納を求めている。
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