民法110条だと転得者が保護されない理由って何? 絶対的構成で転得者はいつも保護されるんちゃうんか
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おまえこないだもスレ立ててたよな
その時に納得してなかったっけ 意味がわからんのやが
みんな当然のように理解してて困るわ マジレスすると
第三者は無権代理人とやり取りする人間
だから無権代理人を代理人と信じて取引したら救済する必要はある
転得者は無権代理人とやり取り「しない」人間(第三者とやり取りする)
だから無権代理人を代理人と信じて取引したとかどうとかは関係ないから救う必要がない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています