法律に詳しいやつ来て
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例えば何かしら悪いことをしてお金を稼いでいる人間がいたとする
そいつから何かモノをプレゼントされるとする
それを受け取ることは犯罪になるの?(もちろん自分は相手が悪いことをしていることを認識している前提で) >>3
盗品ではない場合は犯罪にならない?
悪いことをして稼いだお金で買ったブランド品をプレゼントされて
受け取った場合は犯罪にならないの? マジレスすると
悪いことしてるやつが悪い子として稼いだ金で○○電機で買ったPS5を貰う←合法
悪い子としてるやつが○○電機からPS5を万引したのでそのPS5を貰う←違法 場合によったら犯罪収益収受になるかもな
組処法11条違反 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています