互いに合意の下で性関係を持ったとしても、同性軍人の間なら軍刑法を破ったわけではないという韓国最高裁の判断が出た。 合意による同性間の性行為は、もはや処罰価値がないと司法府が認めたわけだ。

「軍刑法九十二条の六」は、軍人等に対し、肛門性交その他の醜行をした者を二年以下の懲役に処すると定める。

男性軍人のA容疑者とB容疑者は2016年から2017年にかけて、勤務時間外に、独身寮で性行為などを行った疑いで裁判にかけられた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0f52bcd250980818e00170bfa672e58574a98c08