>>25
軽犯罪法1条28号は、「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」について、拘留または科料に処す旨を規定しています。
なお、拘留と科料は併科される場合があります(同法2条)。

ナンパの声掛けをするだけなら問題ありません。
しかし、相手が拒否しているのに無理やり引き留めるような形でナンパをすると、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

これ無理やり引き止めてもやれる可能性ないわけだし成立しないだろ