なんカス自殺しろよ!
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自殺教唆罪は、教唆された本人が自殺を遂げた時点で既遂になるんや。
教唆された本人が自殺行為をしたものの死にきれなかったときには、自殺教唆罪の未遂として処罰されることになるで。
教唆された本人が途中で意をひるがえして自殺行為をしなかった場合に自殺教唆罪の未遂が成立するかについては争いがあるところなんや。
本人が自殺行為をしなかったとしても、自殺教唆自体が、客観的に、他人を自殺に駆り立てる危険な行為であると考えた場合には
自殺教唆罪の未遂として処罰される可能性もありますので注意が必要なんやで。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています