0003風吹けば名無し垢版 | 大砲2022/04/13(水) 18:20:17.55ID:9QDrVlpb0 薬剤師法第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。