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裁判官「建造物侵入?女子更衣室に入ったのは体の一部だけで全部が入った訳ではないから無罪!w」
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0001風吹けば名無し
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2022/04/08(金) 12:54:18.42ID:vXY8OnSHp
飲食店の女子更衣室に盗撮目的でスマートフォンを設置したとして、
山形県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)と建造物侵入罪に問われた、
天童市の無職の男(29)に対する判決が15日、山形地裁であった。

土倉健太裁判官は、建造物侵入罪については
「身体の一部が女子更衣室に入っていない」
として無罪とする一方、盗撮行為は認め、
懲役6月、執行猶予2年(求刑・懲役6月)を言い渡した。

判決によると、男は昨年6月4日午後8時20分頃、
当時従業員として勤務していた、同市桜町の飲食店「かっぱ寿司天童店」の
女子更衣室に、録画撮影状態のスマホを設置した。

建造物侵入罪について、検察側は、男の頭部や上半身の大部分、
左足が更衣室内に入っていたことから、
「身体の重要な部分が入っている」として罪の成立を主張。

しかし、土倉裁判官は、身体の全部が入っていなければ同罪は成立しないとして、
検察側の主張を退けた。

閉廷後、男の弁護士は控訴について「本人と相談して考える」と話した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220316-OYT1T50113/
0002風吹けば名無し
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2022/04/08(金) 12:54:31.73ID:sr9DnAJIp
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