自営業ワイ「飲み代ひとり3000円だったわー」敵「どうせ経費だろ?出しといてよ〜w」ワイ「?」
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>>58
事業主やで?
ワイもガチ法人やけど個人も会社もトータルで同じやぞ
なんかお前口座別けることを魔法か何かと勘違いしてないか? 弱小イッチくん論破されて大人しくなっちゃって草なんだw 一番いいのはそこそこ儲かってる中小企業の社長のおっさんだな
飲食から車から生活の何から何まで会社の業務ってことにして経費にしとる
倒産のリスクはあるが成功してしまえばやりたい放題やで >>64
すまん個人が損しても会社はそんしないんやw
はい論破w
お前、個人と会社の財布は一緒!!!
ガガガガーイwwwww なんやアフィの対立煽りか
末尾Mとrと0でバラけてるしな >>33
ワイ飲み屋やけど三人で来て別々に領収書出すとか普通やぞ お前、個人と会社の財布は一緒!!!
だから個人が損したら会社が損するんや!!!
ヤバすぎやろリアル中学生か?w 個人事業主は売上1000万以下だと消費税払わんでいいとかふざけてない? まともに説明してくれる人1人しかいなくて草
やっぱみんな分かってないんやん 個人事業主って会社なんか?所有権的にはオーナーである1の物だろうし損は損では?詳しい人教えて! >>75
個人事業主なら同じやろ
お前ガイの者か? 法人ならまだしも、タダの個人事業主なら事業の利益が自分の収入になるんだから、経費で落としたとしても収入自体は減るやろ
何いってんだ >>86
ごめんガイジのワイにもわかるように説明してくれ 個人事業主なるかもしれへん 経費を打出の小槌だと思っている人間も確かにいるけど経費で私用前提の物を買い漁る事を節約術として語ってくる奴もおるからややこしくなるねん ちなお前が何だろうが会社と関係ないものを使い込んだら経費関係ない模様w >>98
税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません
これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。 >>101
税務署答えてくれるやん?あれ法人なの? >>90
だから何やねん
減るもんは減るとしか言っとらんやんけ
それとも何か?減税されたから実質プラスとでも言いたいんか? >>101
「法定の税務相談」といえるためには,(質問や回答の)対象が具体的事案であることが必要です。
典型例は,親族が亡くなって,相続税の申告をしなくてはならない方へ税額を計算して教えることです。
逆にいえば,一般論としての課税結果を回答することは(税務)相談には該当しません。
例えば,純粋に税法を勉強する方に,講師として教えるというようなものは税務相談ではありません。 >>101
>>104
だってよ さっさと教えろカス虫 >>101
なんかクソ関係ない法律で逃げようとしてて草 >>103
1000万利益でたらそこに課税されるやろ
1000万余計に使って利益なしでしたって申告すれば
税金分儲かる
日本のほとんどの会社は赤字申告してる 会計上は個人事業主だろうと事業上の資産と個人の資産は別として考える
だから事業の経費で出費しても個人の財布とは別やから痛まないと考えることはできるな
でも現実的には個人事業主にとっては事業の資産=個人の資産やから痛いわね >>107
>>87への説明としては「元々必要だったものを自費じゃなくて経費で落とす」の前提が無いと通じないだろ >>107
税気分儲かるって考えでいいのか
使った金が残らないのは変わりないんじゃないの ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています