警察「覚醒剤持ってるだろ」 男「トイレ行かせて」 警察「駄目です」 男「ああああああ!!」ブリュリュ
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警察官が職務質問中、トイレに行きたがる男性に立ちふさがって覚醒剤の所持品検査を続けたのは違法だとして、
さいたま地裁(結城剛行裁判官)は27日、覚醒剤取締法違反(所持、使用)の罪に問われたこの男性被告(45)に無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。
判決などによると、男性は昨年11月、さいたま市内の駐車場で2人の警官から職務質問を受けた際「トイレに行きたい。漏れる」と連呼。
しかし警官は証拠隠滅を恐れて認めず、男性が公衆の面前で排便した後も所持品検査を続行。
覚醒剤を提出させた。
判決はこの職務質問を「被告を心身ともに追い込む行為。
許される限度を超え違法」として、提出された覚醒剤を証拠から排除し無罪とした。(笠原真)
https://www.asahi.com/amp/articles/ASL7W6760L7WUTNB00V.html フェイクニュースじゃねえのかよ…
これはこれ、それはそれだろ… >>232
令状取って手荷物検査や身体検査すれば良いだけや ワアも次はうんこ漏らそう
3回目の懲役とかヤーヤーなの >>187
事実上可能って言葉の意味がいまいち汲み取れんのやけど
令状とかなしに排便の監視って実際に出来るもんなん 高校生を警棒でフルスイングして殺しそうになった警官って
その後進展ないよね >>51
ちょっと違う
「令状主義の趣旨を没却させるほどの」違法な手段で入手した証拠は無効
違法な手段で入手した証拠だが令状主義の趣旨を没却するほどの違法性ではないとして違法な証拠の証拠能力が認められる場合もある >>219
ちゃんとそこまで考えた判決やったんやなうんこサイバインチョとか言ってゴメンチ >>3-11
ド҈̡̮̣̘͖͚̦̗̟̗̠̙̜̜̝̫ͅミ҈̨̬̦̙̪̱̪̟͙̞̫͇ノ҈̧̝̱͇̘̣̮͕͙̪̮̳̙̮ >>3,6,7,9,12,13
ド҈̡̮̣̘͖͚̦̗̟̗̠̙̜̜̝̫ͅミ҈̨̬̦̙̪̱̪̟ノ҈̧̝̱͇̘̣̮͕͙̪̮̳̙̮やれ なんか盗聴で得た証拠も裁判で使えんらしいやん?
あれもなんでなん? 令状取ってもウンコしたといったら逃げれるけどな
そこは争点じゃないから
令状取っても人権無視の行為は出来ないからその場合でもウンコしたいいって漏らせば勝ち
トイレいかせてくれたら流せば勝ち これ有罪にするならいきなり部屋に上がり込んで羽交締めにして身ぐるみ剥がして結果悪い物出て来たから逮捕!ってのも可能になるんやぞ これからは何があってもうんこやな
うんこ最強!うんこ最強! 十分に排便しきれなかった場合に便意がなお残存するものの,結局排便しないままに便意が消失するということは,社会通念上の常識として,あるいは,それこそ経験則上あり得るところである。
8分も経たないうちに1回目の排便に至り,さらにその数分後に2回目の排便もしていることからすると,相当程度に便意が切迫した状況にあったことをおよそ否定し難い。
相手を公衆の面前で排便に至らしめてその人間としての尊厳をも損なうことになりかねないものとなることは何ら左右されない。
通常の成人(大人)においては,痛みで動けない,下痢をしている等の病的状況にない限り,我慢できないような切迫した便意が急に生じることなどあり得ず,
相当程度排便をコントロールできるという常識的に見て考え難いような前提に立つ
か,さもなくば,被告人は,通常人とは異なり,その便意が急に切迫することは起こり得ず,必ず相当長時間をかけて徐々に高まっていってその間排便を繰り返し,
排便した後も常にその便意がかなり持続して排便を繰り返すという特異な存在である,
あるいは,自分の意思により便意や排便を自由にコントロールできる特殊な能力を有するという立証がされない限り,成り立ち得ない主張であるといわざるを得ない。
おもしろすぎるでしょwwwww この判例を安倍批判の材料にしたかったのに
今日から侮辱罪の厳罰化で下手に批判できんやんけクソが
絶対見せしめ逮捕があるからな >>264
礼状あるなら監視付きでウンコさせればええ これ職務質問自体意味なくなるやん
なんか違法な物持ってるとして、拒否し続けるだけで逃れられるやん 便意を感じたからといって軽々しく便所に駆け込む犯罪者は二流ってことやな
いつ何時訪れるかわからない警察の登場に備えてうんこを我慢し続けてこその一流や >>265
判決文読む限りだと職質が長かったみたいやん うんこ漏らしたらなんでも無罪になるのか・・・・・これは良いこと聞いたわ こういうギリギリギャグ裁判の傍聴めちゃくちゃ楽しそう 違法証拠=無効だと思っとる奴は頼むから>>252か判例の要旨をよく読んでくれ
違法証拠が全て無効なわけではなくて
「令状主義の趣旨を没却するほどの」違法証拠が無効なんや
ちな旧帝法卒 警官になれば怪しいやつの排便をトイレで見届け放題ってこと? >>285
本来は拒否されたらすぐに解放しなきゃならんからな 令状があれば目の前でウンコさせる事が出来るなんて事ないから
裁判官が納得する合理的な説明が必要
それが出来ないなら全て違法捜査なんやで
要は裁判官の気持ち次第や ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています