裁判官「建造物侵入?女子更衣室に入ったのは体の一部だけで全部が入った訳ではないから無罪!w」
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飲食店の女子更衣室に盗撮目的でスマートフォンを設置したとして、
山形県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)と建造物侵入罪に問われた、
天童市の無職の男(29)に対する判決が15日、山形地裁であった。
土倉健太裁判官は、建造物侵入罪については
「身体の一部が女子更衣室に入っていない」
として無罪とする一方、盗撮行為は認め、
懲役6月、執行猶予2年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
判決によると、男は昨年6月4日午後8時20分頃、
当時従業員として勤務していた、同市桜町の飲食店「かっぱ寿司天童店」の
女子更衣室に、録画撮影状態のスマホを設置した。
建造物侵入罪について、検察側は、男の頭部や上半身の大部分、
左足が更衣室内に入っていたことから、
「身体の重要な部分が入っている」として罪の成立を主張。
しかし、土倉裁判官は、身体の全部が入っていなければ同罪は成立しないとして、
検察側の主張を退けた。
閉廷後、男の弁護士は控訴について「本人と相談して考える」と話した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220316-OYT1T50113/ 先っちょだけならええんか
法律解釈ってめんどくさいな そもそも盗撮を建造物侵入罪で処罰するってこと自体おかしいんやけど
これ何故か誰も指摘しないよな
だって自分がオーナーの店なら建造物侵入罪が適用されないから盗撮し放題ってことになるんやで >>13
条例違反と建造物侵入罪のセットで訴えて条例違反のみ認定されたっていう話やで 盗撮しなければ無罪だったのか?
なら頭だけ入れとけば完全無敵やん >>14
条例と法律の違いもわからんのか?
中学校の公民で習ってない?
条例に処罰規定がある地方公共団体でやれば条例で処罰できるけど
そうじゃない地方公共団体でやれば無罪なんやで >>13
いや逆にオーナーでさえ成立するガバガバ法律なのが問題なんでしょ?
正当な目的(笑)以外で入ったらアウトとかいう 体の一部が侵入してたらアウトという判例ができると今後ややこしいんだろ
はい手が入ったー罰金ー!とかいう輩が出てくる 盗撮って意味なくない?
孕ませないやん
馬鹿のやることだと思う >>18
実際頭だけ入れるだけなら建造物侵入罪にはならんで >>18
無人ならそうやけど、人が居たら別件で捕まるんちゃう?
今回は別件で捕まったのに対しておまけの侵入くっつけたら裁判所に認められんかったってだけやし >>20
オーナーならどんな目的であれ出入り自由やから建造物侵入罪は適用されないで
建造物侵入罪は管理者の意思に反する立ち入りであってオーナーは管理者なんやから
さらにいうとオーナーがグルなら無罪になるんやで
オーナーが盗撮目的を認めてる場合ってことね
だからはよ盗撮罪を制定すべきなんやわ 痴漢冤罪の判定みたいに、性犯罪の裁判はとことん無能なジャップランド司法ってなんでなん?
そもそも性犯罪関係担当させられる裁判官が無能なだけなんか? 一部入ったら建造物侵入成立でもいいと思うが捜査がめんどくさいやん 路上喫煙も迷惑防止条例違反なのに逮捕されないのはなんで? 隣の部屋から壁に穴開けておちんちん出すのはセーフということか >>26
盗撮罪って定義難しそう
集合写真の後ろにいて撮られたとか、ドラレコに撮られたとか、余計な揉め事増えそう >>19
今回のケースにおける迷惑防止条例違反適用で罰則規定の無い都道府県って今現在あるの? >>13
量刑に関わるってだけやぞ
盗撮の罪+建造物侵入で
後者の有無によって懲役とかが変わってくるんやろ >>26
盗撮が条文にない自治体でも迷惑防止条例の卑猥な言動で謙虚できるよ
でも卑猥な言動を適用する場合公共の場所じゃないとダメだから自宅とかの盗撮では謙虚できないから問題あるんだよな >>30
人に迷惑かけるものほど優先度高くて路上喫煙は下の方ってだけ
捕まえるのだってタダやないんや >>31
全部の地方公共団体に同じ条例あるとは限らんからな
仮にあるとしてもそんな全国的に条例定めるような犯罪なら刑法で定めるべきやわ >>40
田舎とか都会とかで変わってるから条例で制定してるだけやで
逆になんでそんな刑法にしたがるのかがわからん
裁判レベルじゃ違いなんかないぞ >>40
>全国的に条例定めるような犯罪なら刑法で定めるべき
ワイがゼミの教授なら「何故そのように考えるのですか?条例のままではいけないのですか?」と聞くやろうなぁ >>44
だって例えば東京では盗撮は犯罪やけど大阪ではokとか普通の感覚ではあり得ないやん
地方で独自に決める必要もないんやし全国一律の方がええやろ >>46
迷惑防止条例はもっと幅広いから盗撮だけやないけど、
わざわざ刑法か条例かを気にしてるのが謎やっていってるんやで >>46
この街なら公園での撮影はおっけーやけどこの街はダメ
みたいなことは普通にあるんやないの
女子更衣室はどこもアウトやけどそれをどこまでどういう状況まで適応するかは街毎に違っててもおかしくないんやないか? >>46
言いたいことはわかるけど今日び迷惑防止条例違反で盗撮を禁じてない自治体は存在しないからそこは撤回しようや >>46
大阪は盗撮アウトや
例えが事実と反していたら例えにならんがな
事実を前提するかA市B市と置いて仮定の話をするんや >>45
実際どこにでもあるなら条例のままで困ることって別に何もないよな
わざわざ法改正するの面倒やし >>22
これやなぁ
普通に盗撮自体で処罰できるから問題無いし 法学部卒でもなさそうなのに法律語っているID赤いガイジで草 そもそもすでに法務省の法制審議会で撮影罪新設の議論はしとるんやけどや
頭良さそうなフリをして当たり前のこと言うあたりひろゆき以下のガイジ >>51
いや別に大阪東京でもええやろ…
どういう理屈やねん >>57
それも踏まえてやけどな
普通に国でも議論になってることに対して
「あ、こいついっぱいレスついてるからガイジや」っていう1ビット脳多すぎ問題 ワイが>>13の意見に沿った発言をするとしたら
条例は刑法条文規定と比べると内容が世間に周知出来ていないから〜みたいな理由を述べるかもやけど
一般的に盗撮はアカンやろって認識は共有されてるから条例のままでいいと反論されるやろうな >>59
>これ何故か誰も指摘しないよな
>だって自分がオーナーの店なら建造物侵入罪が適用されないから盗撮し放題ってことになるんやで
流石にこれでレスつけまくったほうがガイジはむりある😅 >>61
条例ごとに条文が異なると特定の地方公共団体の条例の判例が
他の条例では妥当しなくなるから処罰範囲が微妙に異なる可能性がある
って問題もあるで 盗撮は有罪食らって
侵入はしてないから不法侵入はセーフやっただけなのに
無罪と思い込んだガイジはなんなんだこれ 他人を許可無く撮った場合ってたまたま入り込む場合もあるし
卑猥を要件にするとまた猥褻論議始まるし
きっちり犯罪化するには面倒くさそうやな >>64
誰もっていうのは世間一般って意味ねマスコミ含めて
インサイダーとその周辺のみ認識してるけど世間的に周知されていないことについて
誰もという言い方はするやろ >>67
国での専門的な議論すっ飛ばして条例化してるところに危うさもあるわ
地方自治体って香川県のゲーム条例みたいにおかしな条例でも平気で制定されるし
実際女性の後ろ姿撮影したのが条例違反とされたケースあるけど
ああいうのは刑罰で処罰すべき範囲を超えてる気がしてならない 銭湯とか普通に男子更衣室にカメラあるけど向こうにも付いてるんかな >>70
なんかもう言ってることブレブレじゃん😅
仮に自治体が変な刑罰ある条例制定しても裁判所が有罪判決出さないので大丈夫です😅
今回の事件は刑法で定められた建造物侵入の広すぎる適用を司法が止めた好例やん😅 >>27
性犯罪関係担当の裁判官ってなんだよw
裁判官は何でも担当しなければならないんだが
お前みたいな馬鹿は大変そうだな >>73
有罪判決出してるやん
裁判所はこの条例クソやから無罪とかしないぞ
多少の解釈はあるにしても ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています