すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。←死刑囚は🤔
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日本国憲法第二十五条は、
(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
こう書いてあるけど死刑囚に関しては①より②を優先しちゃいました😝ってことなの? ①のために②があるんやろ?①より②を優先したらチグハグやん ①のために②があるんやろ?逆にすると話がややこしくなるんや
お湯を沸かすためにカップラーメン食わないやろ? 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 そもそも法律違犯した奴なんだからそれを法律で保護するのはおかしいやろ 法律は原則と例外がある
あと、死刑制度でよく議論されるのは憲法13条(生命権)の方ね
死刑制度においては、これよりも公共の福祉が優先されるし、
憲法31条(法定手続きの保障)が死刑制度を念頭に置いたものだから合憲 >>8
『責任を負う』と『最大の尊重を必要とする』この二つは別に対になっているわけではないですよね
責任を放棄したから適用されませんとはどこにも書いていないわけです🥺
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 >>11
憲法は法律を作る上での理念らしいので卵に対する鶏ですね
卵🥚を優先して鶏🐓をぶっ殺したら元も子もありません >>12
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これはまた微妙な表現ですね
ただこれを『法によって生命を奪われることもあります』と解釈してしまうと25条と矛盾してしまいますね🥺 >>14
喩えヘタクソすぎやろ
卵があれば鶏いらんやん 死刑囚はちゃんと生活を営む権利を放棄してるからセーフ >>20
卵🥚と目玉焼き🍳のほうがいいですかね
とにかく憲法のほうが先にあるということです🥺 >>19
>>21
そんなことは憲法に書いてなくないですか?とシンプルにワイちゃんは思うのです🥺 >>18
矛盾じゃなくて「原則と例外」って言ってるやんか
法律は何でも原則と例外があるんや
全ての国民には生命権がある(原則)
しかし、法的手続きを経た上で、公共の福祉に反する場合は必要最低限の制約に留めて制限される(例外) >>24
死刑って必要最低限か?
無期懲役でも十分公共の福祉は守られると思うが 裁判所お得意の比較衡量論やろ
判例忘れたけど違憲審査でも比較衡量論から結論出してたのあったはずやで >>24
『例外』という言葉はとても怖くて『例外』とつけるとある文章をどうにでも解釈することが可能になるわけです
私は男とはSEXしない(原則)
しかし男の娘とSEXする男を否定するものではない(例外)
これを男の娘とのSEXをありとすると解釈するとそもそも原則を否定してしまうことになりませんか🥺 個人的にはヤバイ奴を死ぬまで外に出さないなら別に死刑は無くてもええと思う >>30
「そもそも現行憲法は死刑が存在する前提で作成されてる」と最高裁からは解釈されとるで 『矛盾』とか『例外』は無くすか少なくとも減らす努力はするべきだと思うのです🥺 >>29
その例外の規定は立法と行政がやるし、例外の判断は裁判官がやるから大丈夫や
というか、原則と例外なんて法学のイロハのイにも達せへんワシでも知っとる超入門の知識やのに、それを知らんと法を語るのちょっとやばいぞ >>33
そもそも『死刑そのものと憲法は矛盾してない』が答えだから
何条のことであっても、矛盾してるように見えたら読み違えしてるだけだよ
https://www.moj.go.jp/content/000053166.pdf >>30
それは全然ありうる
例えば、旧優生保護法とか似たような例やな
後になって違憲と判断されて、国が賠償する事になる可能性はあるやろな >>33
矛盾は想定の範囲内や、せやから例外を作るねん
矛盾とか言いよったらキリないからな
法律は原則を決めて、その原則で生じる社会的な不利益に対して例外を設けるんや
道路交通法 第4条 (公安委員会の交通規制)
都道府県公安委員会は〜道路における交通の規制をすることができる。
これが原則
同法 第三十九条 (緊急自動車の通行区分等)
同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
これが例外 死刑囚は大体2人以上からその権利奪ってるからそいつ自身も権利剥奪は妥当じゃん
1人からだと無期だし >>37
法律とその運用については多少の矛盾は許容するべきだと思うのです
ただ憲法は『法律を作る上での理念』ですよねこれに矛盾があると色々と不味いのではないか?とワイちゃんは思うのですね🥺 >>38
憲法に妥当って書いてないように見えるのです🥺 >>39
>>39
完璧な法なんて作れないよ だから改正も出来るし、例外規定も作れるし、違法性を阻却する事もできるように法を作ったんだよ
そんなに言うんだったら、君の理念は一旦置いといて、なんの権利も認められてないまっさらな状態から死刑囚を死刑にする事ができるような法案を作ってみせてや
これが出来たらノーベル賞ものちゃうか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています