生活保護は生存権に基づく国民の権利だ

憲法により、国は「憲法に基づいた統治」をしなければならない
それゆえ、国は生活保護等の生存権を保障する法律を制定する「義務」を負っている
そして、国民は生活保護等の制度を利用する「権利」を持っている

生活保護受給者は当然の権利を行使したまで、これは恥ずべきことではない