>>12

→(基本理念)
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC1000000077