>>33
実際は初回の居住確認を除いて訪問はしてこない
用があれば電話で役所に来いと呼ばれる

毎月収入の報告と、収入がない場合はその理由を書いて提出する
収入報告は通帳のコピーとか、給与明細のコピーも提出する必要がある

そういう意味では>>10は間違い
生活保護は受給が決まったら働かなくてよくなる制度ではない