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弁護士ドットコムより引用

死体遺棄罪は、簡単にいえば、火葬などの一般的な埋葬の方法を行わないで、死体(遺骨や遺髪)を捨てることです。
一般的には、法律や条例に従って自治体の許可を得て、火葬し、墓地に埋葬する方法がとられています。
亡くなった家族の葬儀を行わず、自宅などに死体を放置したような場合も、死体遺棄罪にあたります。