民法学の権利義務と、憲法学の権利義務は分けて考えなきゃいけない

憲法学の権利義務(国民の権利、国民の義務)はイコールで結べるようなものではない
民法にならえば、国民の権利に対応することは統治機構(政府)の義務(主に国民を守るという義務)
民法にならえば、国民の義務とは主に法律いはじまる法であり、それに対応するのは統治機構(政府)が作って良いという権限

国民の権利、国民の義務は前述したとおり
権利が優越することが説明できる