―交差点付近は歩行者が滞留していることもある

 そのほか、コンビニワープするために歩道などを横断するとき、一時停止せず歩行者の通行を妨げた場合は道路交通法第43条

に抵触し、2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満)の罰則が設けられています。

 さらに前述の通り、本来コンビニの駐車場は買い物などの利用者のための場所であるため、コンビニワープの目的で侵入して

きた場合は、刑法第130条「住居侵入等」に該当する可能性もあります。

 これに該当する場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。

 もちろん、人身事故が発生した場合は、私有地である駐車場内であろうと刑法上の責任が問われ、人をはねた場合は自動車過

失運転致死傷罪となり、7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金が適用されます。

 つまり、コンビニワープを直接取り締まる法律はないものの、この行為は法律に触れる可能性があるということがわかります


https://news.yahoo.co.jp/articles/1d951e35ee5e3edee7436bc7057686cbb59ac057?page=2