その辺の河原で火遊びしてええの?
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1) 河川法第24条の占用許可を受けることを要しないもの
運動場及び公園緑地等の利用目的をもって、河川区域内の土地を占用しようとする場合は河川管理者の許可が必要ですが、次の場合には不要です。
[1] 自由使用の場合(水泳、洗濯、魚釣り、遊技等)
[2] 河川区域の土地で、その土地の権原を有する者がその管理する土地を使用する場合。
(ただし、当該土地であっても、工作物の新築等の許可、土地の掘削等の許可は必要です。)
とあるから火遊びが自由使用に該当するかどうかが問題の一つだな 芝生とか枯れ草がある所は消防が飛んで来るぞ
ど田舎の砂や石だらけの所ならまぁ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています