民法754条には夫婦間の婚姻中の契約取消権が明記されているが、本条は任意規定なのか?強行規定なのか?

最高裁判例で婚姻破綻後云々に関しては理解しているが、婚姻関係継続中の話である

婚姻関係継続中に行った契約は、予め契約書で民法754条の適用を除外する旨を定めても、取り消されてしまうのだろうか?

長崎控判では予め放棄は不可能とあるし、法律学説判例評論にも、同様に、中央大学家族法講義録を引用し、公序に関する規定なので強行規定であるとされている

しかし、これはどちらもはるか昔の判例もしくは学説なのであって、現代においては如何にして解釈すべき?