>>44
第26条 保護の実施機関は、
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、
速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、
書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
これのどこがそうなるんや?
通知するだけやろ