【悲報】大学入試、「学校教育法」違反だった
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第九十条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 もしかしてこの基準満たしてたら無条件で入れるはずなのにとか思ってる? 単に必要条件ってだけであって、条件満たしたら必ず大学に入れなければいけないなんてどこにも書いてないぞ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています